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クリーニング師試験

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クリーニング師試験とは

 クリーニング業には、社会的使命である「公衆衛生の向上」と「利用者利益の擁護」を図るための衛生法規として「クリーニング業法」が定められています。そのクリーニング業法に基づいて定められた国家資格を取得した者が、「クリーニング師」となります。
 クリーニング処理を行う一般クリーニング所には、業務用の洗たく機及び脱水機を少なくとも1台以上は備えるとともに、1名以上のクリーニング師を置かなければなりません(洗たく物の受取及び引き渡しのみを行う取次所はその限りではありません)。

試験科目

受験資格

願書

 各県立保険所(センターを含む。以下同じ)岐阜市保健所及び岐阜県健康福祉部生活衛生課とする。なお、郵送により願書等を提出する場合は、書留又簡易書留とし、「クリーニング師試験願書在中」と朱書きし、岐阜県健康福祉部生活衛生課へ提出すること。

必要書類

受験願書、履歴書

写真(縦4.5㎝ 横3.5㎝、裏面に氏名、撮影年月日を記載、出願前6ケ月以内、無帽、上半身、正面、無背景)

学校の卒業証明書(原本)又は卒業証書の原本及び写し。郵送の場合は卒業証明書に限る。氏名及び住所を変更した者は、戸籍抄本。

受験手数料

7,000円の収入印紙(郵送は普通為替又定額小為替でもよい)

※受験手数料は、受付後返還できません

結果発表

  県庁、各県立保健所及び、岐阜市保健所の掲示板に合格者の受験番号を掲示及び、合格者には合格通知を送付する。また、岐阜県ホームページにも記載する。

結果の提供

クリーニング師試験については、次の通り受験者に提供する

  1. 提供する試験結果
    クリーニング師試験の総合得点及び科目得点

  2. 提供期間
    合格発表から一ヶ月間

  3. 提供する場所
    個人情報総合窓口(代表TEL:058-272-1111)及び各県立保健所特別窓口

  4. 提供を受けるために必要な書類等
    ア、受験票
    イ、運転免許書及び本人確認が取れる物

※ご不明な点がございましたら、岐阜県健康福祉部生活衛生課(代表TEL:058-272-1111)までお問い合わせ下さい。

  1. 学科試験(60分)
    ア、衛生法規に関する知識
    イ、公衆衛生に関する知識
    ウ、洗濯物の処理に関する知識

  2. 実地試験(洗濯物に関する技能)
    ア、繊維の識別(5分)
    イ、ワイシャツ(綿100%)のアイロン仕上げ(10分)

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者

  2. 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を終了した者、旧中等学校(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終わった者、又は、クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令(30年厚生省令第21号附則第2項)で定めるところよりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者

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